今日は午後から新潟県教育委員会の「スクールロイヤー活用事業」を活用して、「いじめ防止対策推進法の要点」を、スクールロイヤー(弁護士)から講話をしていただきます。子供たちの生命を守るには、いじめの未然防止といじめを見逃さないことが大切です。そのために、教職員の正確ないじめの認知が欠かせません。いじめの定義やいじめを防止するための学校の責務、重大事態(いじめにより生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑い)等について、再確認をしたいと思います。
台風は過ぎたようですが、被害などはなかったでしょうか。学校は特に異状がありませんでした。
4年生のヘチマの様子です。
2年生のトマトや1,2年生のサツマイモの様子です。
5年生のイネの様子です。
3年生のひまわりの様子です。