都道府県 コード | 提案主体名 | 資料番号又 提案主体コード |
特区構想名 | 提案事 項番号 |
規制の特例事項 (事項名) | 規制の特例事項 (管理コード) | 規制の特例事項 (分類番号) |
規制の特例事項 (再提案理由) | 特例の具体的要望事項(目的) | (対象) |
(内容) |
代替措置の内容 | 現状(制度)の問題点 | 根拠法令、条項 @法律 |
A政令 |
B省令 |
C告示・通達等 |
制度の所管官庁 | 添付資料 | その他 (特記事項) |
15 | 50110 | 天文学を中心とした総合自然科学教育 | 01 | 「NPO法人」等に公立学校の運営(業務)を委託する | NPO法人若しくは公益法人でも委託運営を行うことが出来るようにする。 | [学校教育法 第5条 ]「学校の設置者は、その設置する学校を管理し」と定められている事項に対して | 学校の運営(業務)を委託した者も対象とするように改訂する。 | 「学校法人又は教育の振興を目的とするNPO法人若しくは公益法人であって、一定の基準に適合すると認められるもののうち、その申請に基づき、学校の管理運営主体として地方公共団体の長により指定された法人」に公立学校の運営(業務)を委託することができるものとする | 生涯学習施設等は管理委託されて成果を上げているが、学校施設については「委託運営」の概念がない | |||||||||||
15 | 50110 | 天文学を中心とした総合自然科学教育 | 02 | 施設及び設備の基準を緩和 | 市民団体等が共同出資で学校法人を取得できるようにする。 | [私立学校法第25条]「私立学校の経営に必要な財産を有しなければならない。」と定められている事項に対して | 他の法人や市民団体との共同出資でも可能のようにする。 | 私立での学校設置において、多大な出資を必要とするため、現実的には限られた団体が目立つため、共同出資による学校の設置を可能とする項目が必要 | ||||||||||||
15 | 50110 | 天文学を中心とした総合自然科学教育 | 03 | 教員特別免許の交付 | 「代替措置」にあげたように、実質的な権限を「特区学校審議会(仮称)」が持つようにすれば、文科省の回答にある「個人的な価値判断や特定の党派的影響力から中立性を確保し、安定性、継続性の確保を担保する制度」となりうると考える。 この「特区学校審議会(仮称)」は、公設民営型の学校の制度化において、運営団体を審査する為などに不可欠のものであるから、この学校(システム)から生じる様々な業務を(教育委員会が担当せずに)この機関が受け持つことは問題がないと思われる。 |
特区の自治体の首長も授与できるものとする。 | [教育職員免許法 第5条の6]「 免許状は、都道府県の教育委員会が授与する。」と特定されている事項について | 特区の自治体の首長も加える。 | ・地方自治体の首長の下に、有識者等からなる「特区学校審議会(仮称)」を設置する。 「特区学校審議会(仮称)」は、学校等の推薦により、各学校の特別な教育内容を鑑みながら、教職員の個別審査を行う。 ・地方自治体の首長は、特別免許状の授与にあたっては、この「特区学校審議会(仮称)」の決定を最大限尊重する。 |
学問としての教育が「教育」でない以上、伝承技術者や伝統工芸者なども対象となるため、地域に合った教員として採用が不可欠と考えられる。現在は、学実的要素に極端に片寄ったものと言える。 | ||||||||||
15 | 50110 | 天文学を中心とした総合自然科学教育 | 04 | "設置者"の追加 | 文科省の回答では、「『第三者機関の設置』では、営利的な主体が学校教育を行ってもなお、その『公の性質(公共性)』を担保できるだけの代替措置とはなり得ない」と言っているが、そうであれば NPO 法人などの公共的な団体が学校運営を行う場合は問題ないと考える。 | 設置者に一定の規定に認定されたNPO 法人若しくは公益法人を追加する。 | [学校教育法 第2条]「 学校は、国、地方公共団体及び私立学校法第三条に規定する学校法人のみが、」と特定されている事項について | 規定するNPO 法人若しくは公益法人を加える。 | 「設置者」に、「教育の振興を目的とする NPO 法人若しくは公益法人であって、その申請に基づき、地方公共団体の長によって一定の基準に適合すると認められた法人」を加える。 | 教育を目的とした非営利団体及び公益法人に対して、「公共性」のある団体として設置者に加えられないのはおかしい。 | ||||||||||
15 | 50110 | 天文学を中心とした総合自然科学教育 | 05 | 特別非常勤講師の担当可能範囲の拡大 | 文科省は、「全領域を担任する場合には、特別免許状の授与で対応することができる」としているが、教職員が特別免許状を取得しようとする場合には採用する学校の推薦が必要で、特区制度を利用して新規に学校を作る場合は、学校ができる前に推薦を出すことはできない。それを補う意味で、最初しばらくの間は特別非常勤講師として全科の担当と担任ができるようにすべきである。 | 開校時における特別非常勤講師の一時的規制緩和 | [教育職員免許法 第3条の2]各「教科の領域の一部に係る事項」について | 一部を撤廃し全科の担当及び担任ができるようにする。 | ・特区制度を利用した新しいタイプの学校ができた場合、一部の教職員が学校の推薦により特別免許状を取得するまでのしばらくの期間のみ、これを認める。 | 新設におていの、人員不足を補えるような制度となっていない。 | ||||||||||
15 | 50110 | 天文学を中心とした総合自然科学教育 | 06 | 教職員の任命権拡大 | 校長が一部教職員の採用を行えるようにする。 | [教育公務員特例法 第13条]「大学附置の学校以外の公立学校にあつては、その校長及び教員の任命権者である教育委員会の教育長が行う。」と特定されている事項について | 認定された法人の学校については、校長任命権者を「特区学校審議会(仮称)」に、教職員任命権者に校長を追加する。 | 校長の主たる教育方針に沿った人員配置が考慮できるものとなっていない。 | ||||||||||||
15 | 50110 | 天文学を中心とした総合自然科学教育 | 07 | 県費負担教職員の任命における規制の緩和 | 県費負担教職員の任命における規制の緩和。 | [地方教育行政の組織及び運営に関する法律 34条][地方教育行政の組織及び運営に関する法律 37条][地方教育行政の組織及び運営に関する法律 61条]「任命権は・・・委員会に」とそれぞれ特定された記述に対し | まず「公募」を行い、その中から校長が任命できるよう改訂する。 | 公募を行う事により、偏りの無い平等な職員任命を行う事により、意欲ある人材を募る事ができる。 | ||||||||||||
15 | 50110 | 天文学を中心とした総合自然科学教育 | 08 | 学習指導要領にとらわれない教育 | 学校の認定権を地方自治体の首長にも与える。 | [学校教育法施行規則 第26条の2(同規則第55条及び第65条の5第1項において準用する場合を含む。)][学校教育法施行規則 第57条の3(第65条の5第2項において準用する場合を含む。)]「・・・適切な配慮がされていると文部科学大臣が認める場合において・・・」と定められている事項について | 構造改革特区学校において、学校の認定権を文部科学大臣だけでなく、地方自治体の首長にも与える。 | 教育が多様性を重んじるようになってきている以上、学校も地域に則した多様な学校運営を可能にするするためには、地方自治に権限を移譲すべきである。 | ||||||||||||
15 | 50110 | 天文学を中心とした総合自然科学教育 | 09 | 学習指導要領の弾力化 | 学校教育法上の学校と「同等程度」のもと認定されれば学習指導要領によらない教育を行える。 | [学校教育法施行規則 第25条] [学校教育法施行規則 第54条の2] [学校教育法施行規則 第57条の2] 「・・・学習指導要領によるものとする。」と特定されている事項について | 「特区学校審議会(仮称)」により認定された場合においてはこの限りではないを加える | 地方自治体の首長の下に、有識者等からなる「特区学校審議会(仮称)」を設置し、学校が予定する教育内容につき個別審査を行う。当該学校における教育内容が、全課程修了時点において学校教育法上の学校と「同等程度」のものになっているかどうかが総合的に判断され、認められれば学習指導要領によらない教育を行うことができるものとする。 | 総合的学習の導入により学習内容が多様化し、現状の指導要領だけでは対応しきれず、地域性や教育方針に合ったものを必要とする。 | |||||||||||
15 | 50110 | 天文学を中心とした総合自然科学教育 | 10 | 学校設置認可申請代行 | 設置認可を教育委員会の代わりに、「特区学校審議会(仮称)」が行うようにする。 | [学校教育法第4条第2号] 「市町村の設置する高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園 都道府県の教育委員会」と特定されている事項について | 教育委員会を「特区学校審議会(仮称)」に改訂する。 | 地方自治体の首長の下に、有識者等からなる「特区学校審議会(仮称)」を設置し、学校が予定する教育内容につき個別審査を行う。当該学校における教育内容が、全課程修了時点において学校教育法上の学校と「同等程度」のものになっているかどうかが総合的に判断され、認められれば設置許可を与える。 | 「特区学校審議会(仮称)」を設置することにより、時々において柔軟な対応が可能となり、公平均等な判断がなされる事が期待できる。 | |||||||||||
15 | 50110 | 天文学を中心とした総合自然科学教育 | 11 | 教育委員会の権限の委譲(地方公共団体の長の権限の拡大) | 8304 8305 8307 |
公設民営型の学校を作る場合、運営団体を審査する機関がどうしても必要であろうし、その機関が定期的に(認可)指定の更新も担当することになると考えられる。であるならば、その機関が(教育委員会に代わって)日常的な監督も行うのが適切であると考える。 この「公設学校審議会(仮称)」の業務の多くは、従来の教育委員会がやってきていないものであるため、新しい機関を作ってやっていったほうがうまくいくと思われる。 |
学校運営を教育委員会の代わりに、「特区学校審議会(仮称)」が行うようにする。 | 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 32条で、大学以外の学校を教育委員会が所管するとしている事項について | 公設民営学校の所管を「特区学校審議会(仮称)」に委譲する | 地方自治体の首長の下に、有識者等からなる「特区学校審議会仮称)」を設置し、この機関が従来の教育委員会の役割と、特区制度による新しい学校(システム)全般に関わる業務を担う。 | 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 32条で、大学以外の学校を教育委員会が所管することになっており、現状の教育委員会の所管では、学校運営がスムーズに行かない恐れがある。 | |||||||||
15 | 50110 | 天文学を中心とした総合自然科学教育 | 12 | 学級編成許可申請代行 | 8304, 8305, 8307 | 公設民営型の学校を作る場合、運営団体を審査する機関がどうしても必要ですし、その機関が定期的に(認可)指定の更新も担当することになるでしょう。であるならば、その機関が(教育委員会に代わって)日常的な監督も行うのが適切であると考えます。 この「特区学校審議会(仮称)」の業務の多くは、従来の教育委員会がやってきていないものであるため、新しい機関を作ってやっていったほうがうまくいくと思われます。 |
学級編成の過程から教育委員会の代わりに、「特区学校審議会(仮称)」が行うようにする。 | [公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律 第4条][公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律 第5条]「教育委員会」とそれぞれ特定されている事項について | 認定された法人の学校については、「特区学校審議会(仮称)」により協議にされ認定されたものは、この限りではないとの追加。 | 教育委員会の代わりに、地方自治体の首長の下に、有識者等からなる「特区学校審議会(仮称)」を設置し、この機関が従来の教育委員会の役割を担う。 | 「特区学校審議会(仮称)」を設置することにより、時々において柔軟な対応が可能となり、公平均等な判断がなされる事が期待できる。 | |||||||||
15 | 50110 | 天文学を中心とした総合自然科学教育 | 13 | 管理、執行権の譲渡 | 8304, 8305, 8307 | 公設民営型の学校を作る場合、運営団体を審査する機関がどうしても必要ですし、その機関が定期的に(認可)指定の更新も担当することになるでしょう。であるならば、その機関が(教育委員会に代わって)日常的な監督も行うのが適切であると考えます。 この「特区学校審議会(仮称)」の業務の多くは、従来の教育委員会がやってきていないものであるため、新しい機関を作ってやっていったほうがうまくいくと思われます。 |
学校運営に関わるプロセスにおける教育委員会の指導、監督、認可等の権限を他に委譲する | [地方教育行政の組織及び運営に関する法律 23条]「教育委員会は、当該地方公共団体が処理する教育に関する事務で、次に掲げるものを管理し、及び執行する。」の事項について | 認定された法人の学校については、「特区学校審議会(仮称)」により協議にされ認定されたものは、この限りではないとの追加。 | 教育委員会の代わりに、地方自治体の首長の下に、有識者等からなる「特区学校審議会(仮称)」を設置し、この機関が従来の教育委員会の役割を担う。 | 「特区学校審議会(仮称)」を設置することにより、時々において柔軟な対応が可能となり、公平均等な判断がなされる事が期待できる。 | |||||||||