都道府県 コード 提案主体 資料番号
提案主体コード
特区構想 提案
番号
規制特例事項事項 規制特例事項管理コード) 規制特例事項
分類番号
規制特例事項再提案理由 特例具体的要望事項(目的
対象

内容
代替措置内容 現状制度)の問題点 根拠法令条項
 @法律

A政令

B省令

C告示通達
制度所管官庁 添付資料 その
特記事項
15   50110 天文学を中心とした総合自然科学教育キョウイク 01 「NPO法人」等に公立学校の運営(業務)を委託する       NPO法人若しくは公益法人でも委託運営うことが出来るようにする。 [学校教育法 第5条 ]「学校の設置者は、その設置する学校を管理し」とめられている事項して 学校の運営(業務)を委託した対象とするように改訂する。 「学校法人又は教育の振興を目的とするNPO法人若しくは公益法人であって、一定の基準に適合すると認められるもののうち、その申請に基づき、学校の管理運営主体として地方公共団体の長により指定された法人」に公立学校の運営(業務)を委託することができるものとする 生涯学習施設等管理委託されて成果げているが、学校施設については「委託運営」の概念がない              
15   50110 天文学を中心とした総合自然科学教育 02 施設及び設備の基準を緩和       市民団体が共同出資で学校法人を取得できるようにする。 [私立学校法第25条]「私立学校の経営に必要な財産を有しなければならない。」とサダめられている事項して 法人市民団体との共同出資でも可能のようにする。   私立での学校設置において、多大必要とするため、現実的にはられた団体目立つため、共同出資による学校設置可能とする項目必要              
15   50110 天文学を中心とした総合自然科学教育 03 教員特別免許の交付     「代替措置」にあげたように、実質的な権限を「特区学校審議会(仮称)」が持つようにすれば、文科省の回答にある「個人的な価値判断や特定の党派的影響力から中立性を確保し、安定性、継続性の確保を担保する制度」となりうると考える。
この「特区学校審議会(仮称)」は、公設民営型の学校の制度化において、運営団体を審査する為などに不可欠のものであるから、この学校(システム)から生じる様々な業務を(教育委員会が担当せずに)この機関が受け持つことは問題がないと思われる。
特区の自治体の首長も授与できるものとする。 [教育職員免許法 第5条の6]「 免許状は、都道府県の教育委員会が授与する。」と特定されている事項について 特区の自治体の首長もえる。 ・地方自治体の首長の下に、有識者等からなる「特区学校審議会(仮称)」を設置する。
「特区学校審議会(仮称)」は、学校等の推薦により、各学校の特別な教育内容を鑑みながら、教職員の個別審査を行う。
・地方自治体の首長は、特別免許状の授与にあたっては、この「特区学校審議会(仮称)」の決定を最大限尊重する。
学問としての教育が「教育」でない以上伝承技術伝統工芸者なども対象となるため、地域った教員として採用不可欠えられる。現在は、学実的要素極端片寄ったものとえる。              
15   50110 天文学を中心とした総合自然科学教育 04 "設置者"の追加     文科省の回答では、「『第三者機関の設置』では、営利的な主体が学校教育を行ってもなお、その『公の性質(公共性)』を担保できるだけの代替措置とはなり得ない」と言っているが、そうであれば NPO 法人などの公共的な団体が学校運営を行う場合は問題ないと考える。  設置者一定規定認定されたNPO 法人若しくは公益法人を追加する。 [学校教育法 第2条]「 学校は、国、地方公共団体及び私立学校法第三条に規定する学校法人のみが、」と特定されている事項について 規定するNPO 法人若しくは公益法人をえる。 「設置者」に、「教育の振興を目的とする NPO 法人若しくは公益法人であって、その申請に基づき、地方公共団体の長によって一定の基準に適合すると認められた法人」を加える。 教育目的とした営利団体公益法人して、「公共性」のある団体として設置者えられないのはおかしい。              
15   50110 天文学を中心とした総合自然科学教育 05 特別非常勤講師の担当可能範囲の拡大     文科省は、「全領域を担任する場合には、特別免許状の授与で対応することができる」としているが、教職員が特別免許状を取得しようとする場合には採用する学校の推薦が必要で、特区制度を利用して新規に学校を作る場合は、学校ができる前に推薦を出すことはできない。それを補う意味で、最初しばらくの間は特別非常勤講師として全科の担当と担任ができるようにすべきである。  開校時における特別非常講師一時的規制緩和 [教育職員免許法 第3条の2]教科領域一部事項」について 一部を撤廃全科担当担任ができるようにする。 ・特区制度を利用した新しいタイプの学校ができた場合、一部の教職員が学校の推薦により特別免許状を取得するまでのしばらくの期間のみ、これを認める。 新設におていの、人員不足えるような制度となっていない。              
15   50110 天文学を中心とした総合自然科学教育 06 職員任命権拡大       校長が一部教職員の採用を行えるようにする。 [教育公務員特例法 第13条]「大学附置の学校以外の公立学校にあつては、その校長及び教員の任命権者である教育委員会の教育長が行う。」と特定されている事項について 認定された法人学校については、校長任命権者を「特区学校審議会(仮称)」に、教職任命権追加する。   校長たる教育方針沿った人員配置考慮できるものとなっていない。              
15   50110 天文学を中心とした総合自然科学教育 07 県費負担教職員の任命における規制の緩和       県費負担教職員の任命における規制の緩和。 [地方教育行政の組織及び運営に関する法律 34条][地方教育行政の組織及び運営に関する法律 37条][地方教育行政の組織及び運営に関する法律 61条]「任命権は・・・委員会に」とそれぞれ特定された記述 まず「公募」を行い、その中から校長が任命できるよう改訂する。   公募により、りの平等任命により、意欲ある人材ができる。              
15   50110 天文学を中心とした総合自然科学教育 08 学習指導要領にとらわれない教育       学校の認定権を地方自治体の首長にも与える。 [学校教育法施行規則 第26条の2(同規則第55条及び第65条の5第1項において準用する場合を含む。)][学校教育法施行規則 第57条の3(第65条の5第2項において準用する場合を含む。)]「・・・適切配慮がされていると文部科学大臣める場合において・・・」とめられている事項について 構造改革特区学校において、学校の認定権を文部科学大臣だけでなく、地方自治体の首長にも与える。   教育多様性んじるようになってきている以上学校地域した多様学校運営可能にするするためには、地方自治権限移譲すべきである。              
15   50110 天文学を中心とした総合自然科学教育 09 学習指導要領の弾力化       学校教育法上の学校と「同等程度」のもと認定されれば学習指導要領によらない教育を行える。 [学校教育法施行規則 第25条] [学校教育法施行規則 第54条の2] [学校教育法施行規則 第57条の2] 「・・・学習指導要領によるものとする。」と特定されている事項について 「特区学校審議会(仮称)」により認定された場合においてはこの限りではないをえる 地方自治体の首長の下に、有識者等からなる「特区学校審議会(仮称)」を設置し、学校が予定する教育内容につき個別審査を行う。当該学校における教育内容が、全課程修了時点において学校教育法上の学校と「同等程度」のものになっているかどうかが総合的に判断され、認められれば学習指導要領によらない教育を行うことができるものとする。 総合的学習導入により学習内容多様化し、現状指導要領だけでは対応しきれず、地域セイ教育方針ったものを必要とする。              
15   50110 天文学を中心とした総合自然科学教育 10 学校設置認可申請代行       設置認可を教育委員会の代わりに、「特区学校審議会(仮称)」がうようにする。 [学校教育法第4条2] 「市町村の設置する高等学校、中等教育学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園 都道府県の教育委員会」と特定されている事項について 育委員を「特区学校審議会(仮称)」に改訂する。 地方自治体の首長の下に、有識者等からなる「特区学校審議会(仮称)」を設置し、学校が予定する教育内容につき個別審査を行う。当該学校における教育内容が、全課程修了時点において学校教育法上の学校と「同等程度」のものになっているかどうかが総合的に判断され、認められれば設置許可える。 「特区学校審議会(仮称)」を設置セッチすることにより、時々において柔軟対応可能となり、公平均等判断がなされる期待できる。              
15   50110 天文学を中心とした総合自然科学教育 11 教育委員会の権限の委譲(地方公共団体の長の権限の拡大) 8304
8305
8307
  公設民営型の学校を作る場合、運営団体を審査する機関がどうしても必要であろうし、その機関が定期的に(認可)指定の更新も担当することになるとえられる。であるならば、その機関が(教育委員会に代わって)日常的な監督も行うのが適切であると考える。
この「公設コウセツ学校審議会(仮称)」の業務の多くは、従来の教育委員会がやってきていないものであるため、新しい機関を作ってやっていったほうがうまくいくと思われる。
学校運営を教育委員会の代わりに、「特区学校審議会(仮称)」が行うようにする。 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 32条で、大学以外学校を教育委員会が所管するとしている事項ジコウについて 公設民営学校所管を「特区学校審議会(仮称)」に委譲する 地方自治体の首長の下に、有識者等からなる「特区学校審議会仮称)」を設置し、この機関が従来の教育委員会の役割と、特区制度によるしい学校(システム)全般カカわる業務を担う。 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 32条で、大学以外の学校を教育委員会が所管することになっており、現状教育委員会所管では、学校運営がスムーズに行かないオソれがある。              
15   50110 天文学を中心とした総合自然科学教育 12 学級編成許可申請代行 8304, 8305, 8307   公設民営型の学校を作る場合、運営団体を審査する機関がどうしても必要ですし、その機関が定期的に(認可)指定の更新も担当することになるでしょう。であるならば、その機関が(教育委員会に代わって)日常的な監督も行うのが適切であると考えます。
この「特区学校審議会(仮称)」の業務の多くは、従来の教育委員会がやってきていないものであるため、新しい機関を作ってやっていったほうがうまくいくと思われます。
学級編成の過程から教育委員会の代わりに、「特区学校審議会(仮称)」が行うようにする。 [公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律 第4条][公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律 第5条]「教育委員会」とそれぞれ特定されている事項ジコウについて 認定された法人の学校については、「特区学校審議会(仮称)」により協議にされ認定されたものは、このりではないとの追加ツイカ 教育委員会の代わりに、地方自治体の首長の下に、有識者等からなる「特区学校審議会(仮称)」を設置し、この機関が従来の教育委員会の役割を担う。 「特区学校審議会(仮称)」を設置することにより、時々において柔軟な対応が可能となり、公平均等な判断がなされる事が期待できる。              
15   50110 天文学を中心とした総合自然科学教育 13 管理執行譲渡 8304, 8305, 8307   公設民営型の学校を作る場合、運営団体を審査する機関がどうしても必要ですし、その機関が定期的に(認可)指定の更新も担当することになるでしょう。であるならば、その機関が(教育委員会に代わって)日常的な監督も行うのが適切であると考えます。
この「特区学校審議会(仮称)」の業務の多くは、従来の教育委員会がやってきていないものであるため、新しい機関を作ってやっていったほうがうまくいくと思われます。
学校運営に関わるプロセスにおける教育委員会の指導、監督、認可等の権限を他に委譲する [地方教育行政の組織及び運営に関する法律 23条]「教育委員会は、当該地方公共団体が処理する教育に関する事務で、次に掲げるものを管理し、及び執行する。」の事項について 認定された法人の学校については、「特区学校審議会(仮称)」により協議にされ認定されたものは、この限りではないとの追加ツイカ 教育委員会の代わりに、地方自治体の首長の下に、有識者等からなる「特区学校審議会(仮称)」を設置し、この機関が従来の教育委員会の役割を担う。 「特区学校審議会(仮称)」を設置することにより、時々において柔軟な対応が可能となり、公平均等な判断がなされる事が期待できる。